ホーム › ツール › 手取り計算 — 日本の給料から引かれるお金(2026年)
無料 · 2026年の公式な表

手取りの計算

会社から毎月もらう給料を入れてください。保険料や税金を引いたあと、いくら残るかが分かります。

引かれる前の金額(円)。時給の人は、1か月の労働時間 × 時給で計算してください。
夜勤手当、皆勤手当、住宅手当など。
扶養控除等申告書に書いた人の数です。収入が少ない配偶者と、16歳以上の家族が対象です。16歳未満の子どもは数えません。
健康保険料の率は都道府県ごとに違います(協会けんぽの表)。
給与明細に書いてあります。日本に来て1年目は、ふつう0円です。
1か月の手取り

協会けんぽの率を使った、2026年の公式な表による目安です。会社が自分の健康保険(健康保険組合)を持っている場合や、月によって給料が大きく変わる場合は、実際の天引きと少し違うことがあります。

次にやること

よくある質問

日本では給料から何が引かれますか?

4つあります。健康保険(40歳から64歳は介護保険も)、年金(厚生年金)、雇用保険、そして税金です。税金は、毎月引かれる所得税と、前の年の収入にかかる住民税です。2026年4月からは、健康保険といっしょに子ども・子育て支援金も引かれます。

給与明細の金額が計算結果と違うのはなぜですか?

健康保険と年金は、毎月は計算し直しません。4月から6月の平均で決まる等級(標準報酬月額)を使います。この計算ツールは、入力した給料をその平均として使っています。会社が自分の健康保険を持っている場合は、率も違います。

通勤手当にも税金はかかりますか?

月¥150,000までの通勤手当には所得税がかかりません。ただし、健康保険、年金、雇用保険の計算には入ります。

毎月引かれる所得税が最終的な金額ですか?

いいえ。毎月の天引きは見積りです。年末に会社が計算し直します(年末調整)。医療費が多い人、海外の家族に仕送りをしている人、1年のうち一部しか働かなかった人は、確定申告(還付申告)でお金が戻ることがあります。

出典: 国税庁「2026年の源泉徴収税額表(月額表)」、協会けんぽ「2026年度の保険料額表」、厚生労働省「雇用保険料率」。

セルフサービスのツールです。結果は公的な料金表をもとにした目安で、担当の役所の案内に代わるものではありません。
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