入社日を入れると、法律で何日の有給休暇がもらえるかが分かります。正社員、契約社員、派遣、パート、アルバイトが対象です。
法律では、前の期間の出勤すべき日の80%以上に出勤していることが必要です。この計算ツールは、出勤しているものとして計算します。契約や会社の規則で、法律より多くもらえることはあります。少なくなることはありません。
もらえます。同じ会社で6か月続けて働けば、全員に有給休暇がつきます。週4日以下で、1週間の労働時間が30時間未満の人は、日数が少なくなります。たとえば、週4日働く人は7日です。
もらった日から2年たつと消えます。使わなかった分は、1回だけ次の年に持ち越せます。
権利そのものは断れません。会社が日にちの変更をお願いできるのは、その日に休まれると仕事がほんとうに回らないときだけです。休む理由を説明する必要はありません。
残った日数は、契約の最後の日に消えます。そのため、辞める日より前に使う人が多いです。使わなかった分のお金を会社が払う義務はありません。
出典: 厚生労働省のパンフレット「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」(労働基準法 第39条)。